12月28日更新 【IT導入補助金2024のコンソーシアム(構成員)の移行手続き手順について】
先日IT導入支援事業者情報の移行登録に向けた事前確認について、登録形態をコンソーシアムとしている場合、幹事社が代表して手続きを行うことで同じコンソーシアムに属する構成員の手続きも同様にされたものとする旨ご案内しておりましたが、この度コンソーシアム構成員のみなさまにおかれましても、移行手続きを実施いただくことになりました。
背景といたしまして、前期事務局にて採択されたコンソーシアム(構成員)及びその構成員が登録したITツール情報につきましても、前期事務局からの移行登録の際に各種証憑類を連携しておらず、後期事務局にて詳細内容が確認できないため、今回の移行登録前の期間に証憑を改めてご提出いただき、内容を確認させていただくこととなりました。
対象となるみなさまには各種証憑の再取得など、ご面倒をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご了承のうえ、お早めにご準備のほどよろしくお願いいたします。
IT導入補助金2024への移行を希望されるコンソーシアム(構成員)のうち、「前期事務局にてIT導入支援事業者・ITツールの申請登録された方」は下記STEP1・STEP2を実施いただくことで、 IT導入補助金2024へIT導入支援事業者情報の引継ぎが可能となり、新たにIT導入支援事業者の登録申請をしていただく必要がございません。
※「後期事務局にて申請登録されたコンソーシアム(構成員)の方」は、幹事社による移行登録作業完了後にSTEP2のみを実施いただくことで、 IT導入補助金2024へIT導入支援事業者情報の引継ぎが可能となります。
事前確認が必要な事業者におかれましては、事前確認を実施いただけない場合、移行登録ができず、補助金の申請ができません。
また、1月29日までに事前確認(下記移行手順 STEP1)が間に合わなかった場合、 IT導入補助金2024開始時に改めてIT導入支援事業者またはITツールの登録を実施いただく必要がございます。
その際、 IT導入補助金2023で入力済みであった登録内容は、 IT導入補助金2024の登録申請画面上に引き継がれますが、証憑類の提出及び登録審査が必要になります。IT導入補助金2024開始直後は申請が集中し、事務局による確認に時間を要する場合がございますのでご注意いただくとともに、事前確認の実施を強く推奨しています。
移行手続きをご希望される方は、こちらの詳細手順をご参照ください。
なお、手順概要は下記の通りとなります。
◆移行手順概要
<手順対象>
前期事務局にて申請登録された方(~2023/7/10以前に申請登録された方) :STEP1、2
後期事務局にて申請登録された方(2023/8/1以降に申請登録された方) :STEP2のみ
<移行手順>
STEP1. 移行登録に向けた事前確認の手続き (2024月1月5日~ 2024年1月29日)(※1)
「IT導入支援事業者情報」の移行登録に向けた事前確認
(1) 構成員ポータルにログイン
(2) 情報変更(申請あり)で初回登録時に必要な書類(※2)を添付し申請
(3) 事務局からの審査完了メールが来たら手続き完了
※1. 受付期間内にSTEP1.未対応の場合、構成員として改めて新規登録する必要がございます。
申請から審査までに時間を要する可能性がありますのでご注意ください。
※2.IT導入支援事業者の初回登録時に必要な書類とは下記を指します。
法人の場合:履歴事項全部証明書、法人税の納税証明書(その1またはその2)
個人事業主の場合:運転免許証または運転経歴証明書または住民票、所得税の納税証明書(その1またはその2)、 確定申告書
STEP2. 移行登録の手続き ( 2024年2月16日 ~ )
※2024年2月16日以降に実施いただくものになります。手順については改めてご連絡いたします。
※受付期間内にSTEP1.未対応の場合、構成員として改めて新規登録する必要がございます。
申請から審査までに時間を要する可能性がありますのでご注意ください。(2024年2月16日以降、順次受付・審査を行います。ただし締切までに作業をした者に劣後する可能性がございます。)
◆留意事項
・IT導入支援事業者の登録形態がコンソーシアムである場合、幹事社となるIT導入支援事業者が事前確認の受付を行います。幹事社が事前確認の受付を実施しなかった場合は、幹事社及び同コンソーシアム内の構成員のIT導入支援事業者情報、及びITツール情報は移行登録の対象外となります。
・ITツール情報の移行登録に向けた事前確認につきましては各IT導入支援事業者(法人(単独)、コンソーシアム幹事社、コンソーシアム構成員)がそれぞれ手続きを行う必要がございます。