【誤植のお詫び・訂正のお知らせ】デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の交付規程・公募要領について
■交付規程
P5 第9条四
(誤)
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
(正)
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
P7 第15条
(誤)
電磁的方法(適正化法第26条の4第1項の規定に基づき事務局が定めるものをいう。以下同じ。)等により行うものとする。
(正)
電磁的方法(適正化法第26条の3第1項の規定に基づき事務局が定めるものをいう。以下同じ。)等により行うものとする。
■公募要領
P12 2-3(2) 表中
(誤)
大分類Ⅳ ハードウェア カテゴリー7 保守サポート
(正)
大分類Ⅲ 役務 カテゴリー7 保守サポート
ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
最新の交付規程・公募要領は下記よりご確認ください。