ITツールの登録申請
ITツールの登録について
本事業で補助対象となるITツールは、IT導入支援事業者が本サイト上の『IT導入支援事業者ポータル』よりITツールの登録申請を行い、承認を受ける必要があります。
登録したITツールは、中小企業・小規模事業者等のみなさまによって、当サイト上で検索されます。
登録申請方法
IT導入支援事業者は、本サイト上の『IT導入支援事業者ポータル』から、ITツールの登録申請を行います(電子申請)。 登録申請の方法についての詳細は、「ITツール登録の手引き(PDF)」をご確認ください。
登録可能なITツールとは
中小企業・小規模事業者等のみなさま(補助事業者)の業務生産性向上に寄与する「ソフトウェア」・「オプション」・「役務」・「ハードウェア」・「サイバーセキュリティお助け隊サービス」をITツールとして登録することが可能です。申請にはカテゴリーごとに定められた要件を満たす必要がありますので、 下記カテゴリーごとの要件について事前にITツール登録要領(PDF)を確認ください。
- 小分類
- 大分類Ⅰ
ソフトウェア
小分類ソフトウェア
- 大分類Ⅱ
オプション
小分類機能拡張
データ連携ツール
セキュリティ
- 大分類Ⅲ
役務
小分類導入コンサルティング・活用コンサルティング
導入設定・マニュアル作成・導入研修
保守サポート
- 大分類Ⅳ
ハードウェア(インボイス対応類型用)
小分類PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
- 大分類Ⅴ
サイバーセキュリティお助け隊サービス(セキュリティ対策推進枠用)
小分類サイバーセキュリティお助け隊サービス
ソフトウェア
保有する機能がITツール登録要領で定義するプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)の中からいずれか1つ以上に該当するソフトウェアが通常枠、インボイス対応類型において対象となります。機能拡張
大分類Ⅰソフトウェアの機能を拡張するもの。フォーマット変換、バックアップ、ファイル管理などのユーティリティー、カスタマイズ用アドオン・ プラグインソフト、WEBサーバ、DBサーバ、システム運用などのミドルウェアパッケージが通常枠、インボイス対応類型において対象となります。データ連携ツール
ソフトウェアのデータソースからデータを受け取り、ソフトウェアやシステム間でデータを相互に共有・活用ができるように連携・同期を行うもの。EAIやETL製品などが通常枠、インボイス対応類型において対象となります。
- EAI・・・Enterprise Application Integrationの略
- ETL・・・Extract Transform Loadの略
セキュリティ
- 導入する大分類Ⅰカテゴリー1ソフトウェアを安全に使用するために講ずるセキュリティ対策費用(データの暗号化、悪意あるウイルスからの防御、アクセス制限、改ざん排除等を行う情報セキュリティ対策ソフトやサービス等)が通常枠、インボイス対応類型において対象となります。
- 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」として本事業に登録する場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているITツールが対象となります。(※登録番号を申告する必要があります)
導入コンサルティング・活用コンサルティング
交付決定後に発生するITツールの導入に向けた詳細設計(導入計画、教育計画の策定等)などのコンサルティング費用が通常枠、インボイス対応類型において対象となります。導入設定・マニュアル作成・導入研修
大分類Ⅰソフトウェア、大分類Ⅱオプション、大分類ⅣハードウェアのITツールのインストール作業や動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用、操作指導等の教育費用やマニュアル作成費用等が通常枠、インボイス対応類型において対象となります。保守サポート
大分類Ⅰソフトウェア、大分類Ⅱオプションの保守費用全般が対象となります。PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
- 大分類Ⅰカテゴリー1ソフトウェア("会計・受発注・決済"のいずれかの機能を含む)と併せて導入する場合に限り、PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機の購入費用およびこれらにかかる運搬費がインボイス対応類型において対象となります。導入する大分類Ⅰカテゴリー1ソフトウェアを継続的に利用するにあたって必要最低限の機器一式が補助対象となります。
- カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機については事前のITツールの登録は不要です。交付申請において価格・数量を申請する必要があります。運搬費が発生する場合はハードウェア本体価格と合算して申請する必要があります。
- プリンター・スキャナーは、文書の印刷あるいはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター・複合機と呼称される製品が対象となります。
- レジ以外の用途で使用するPC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機が対象となります。POSレジシステムと併せて導入するPC・タブレット(いわゆるモバイルPOSレジ)についてはPOSレジ機器の扱いとなるため、大分類Ⅳカテゴリー9 POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機に申請をする必要があります。
POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
- 大分類Ⅰカテゴリー1ソフトウェア("会計・受発注・決済"のうち“決済”に該当)で登録されたPOSレジシステムをインストールし利用するためのPOS専用機、PC・タブレット(いわゆるモバイルPOSレジとして利用する為の汎用PC機器)、券売機の費用が対象となります。
- POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機の付属品として、(a)キャッシュドロワ、(b)カスタマーディスプレイ、(c)レシートプリンタ、(d)自動釣銭機、(e)カードリーダ、(f)バーコード・QRコードリーダ、(g)Wi-Fiルータ、(h)運搬費(POSレジ運搬に関わる費用。 設定費用は大分類Ⅲ役務に登録すること。)に限り対象とします。
- 組み合わせが可能な付属品はITツール登録申請時に申告をすること。交付申請時においては、付属品は各種類1つまでしか補助対象とならないので注意すること。
サイバーセキュリティお助け隊サービス
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表するサイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されているサービスであること。サイバーセキュリティお助け隊サービスリストの掲載から除外されたものは、IT導入補助金のITツールとしても登録要件を満たさないので登録不可または発覚した時点で登録取り消しとなります。
※ サイバーセキュリティお助け隊サービスのサービス基準やリスト等については独立行政法人情報処理推進機構(IPA)にお問い合わせください。
- カテゴリー10のITツール担当事業者(ITツールを登録・管理するIT導入支援事業者)は、サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載の提供事業者または再販協力会社でなければなりません。また、ITツール登録申請時にはサイバーセキュリティお助け隊サービスの登録番号を申告する必要があります。
- 本分類はセキュリティ対策推進枠のみに使用が可能となります。
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表するサイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されているサービスであること。サイバーセキュリティお助け隊サービスリストの掲載から除外されたものは、IT導入補助金のITツールとしても登録要件を満たさないので登録不可または発覚した時点で登録取り消しとなります。