申請の対象となる方
申請対象者について
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象)
- 業種分類・組織形態
- 資本金(資本金の額または出資の総額)
- 従業員(常時使用する従業員※1)
- 製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業
- 3億円
- 300人
- 卸売業
- 1億円
- 100人
- サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。)
- 5,000万円
- 100人
- 小売業
- 5,000万円
- 50人
- ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
- 3億円
- 900人
- ソフトウェア業または情報処理サービス業
- 3億円
- 300人
- 旅館業
- 5,000万円
- 200人
- その他の業種(上記以外)
- 3億円
- 300人
資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む)
右記以下の場合対象(個人事業を含む)
- 医療法人、社会福祉法人
- -
- 300人
- 学校法人
- -
- 300人
- 商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所
- -
- 100人
- 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
- -
- 主たる業種に記載の従業員規模
- 特別の法律によって設立された組合またはその連合会
- -
- 主たる業種に記載の従業員規模
- 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
- -
- 主たる業種に記載の従業員規模
- 特定非営利法人
- -
- 主たる業種に記載の従業員規模
従業員規模が右記以下の場合対象※2
小規模事業者
- 業種・組織形態
- 従業員(常時使用する従業員※1)
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)
- 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業
- 20人以下
- 製造業その他
- 20人以下
※1 常時使用する従業員とは、労働基準法第20条に規定する「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を意味します。
※2 業種分類⑨~⑮に規定する組織形態の者について、小規模事業者に該当しないものとします。
申請対象者チェッカー
業種分類・組織形態を入力することで、
申請対象となる要件を確認することができます
※本対象者チェッカーの結果は参考情報であり、申請要件は上記のみではございません。申請の対象および申請要件については、必ず交付規程・公募要領をご確認ください。